ニコチン入りVAPEの個人輸入注意
本記事は法律の専門家による個別の法的助言ではありません。通関・税関の取扱いは個別事情により変わり得るため、実際の輸入にあたっては税関・厚生局等の公式情報をご確認ください。
ニコチン入りVAPEリキッド・カートリッジは国内未承認の医薬品に該当するため、自己使用目的に限り、数量上限の範囲内であれば個人輸入が可能とされています。数量上限は「たばこ1,200本/12,000puff/カートリッジ60個/リキッド120ml」のいずれか少ない方です。上限を超える量を輸入する場合は薬監証明が必要になります。また、個人輸入した製品を販売・転売・譲渡することは認められていません。この注意を怠った事例として、2026年に実際の書類送検が報じられています。
なぜ個人輸入という扱いになるのか
ニコチンを含むVAPEリキッド・カートリッジは、薬機法上「医薬品」として整理されており、国内で承認された製品が確認されていません(PMDA整理)。国内で未承認の医薬品を販売目的で輸入することは認められていませんが、個人が自分で使う目的に限り、数量の上限内であれば輸入が認められる「個人輸入」という枠組みが設けられています。この枠組みはあくまで自己使用が前提であり、販売・転売を目的とした輸入は対象外です。
数量上限の具体的な内容
自己使用目的の個人輸入として認められる数量の上限は、次のいずれか少ない方です。
| 単位 | 上限 |
|---|---|
| たばこ(本数換算) | 1,200本 |
| パフ数換算 | 12,000puff |
| カートリッジ | 60個 |
| リキッド | 120ml |
出典:09-法務-表示-運営体制.md §1-2(根拠法令:薬機法/個人輸入に関する厚労省の取扱い)
これらは換算上の目安であり、実際の輸入量がどの基準に該当するかは製品形態(リキッド量・カートリッジ個数等)によって判断が変わります。不明な点がある場合は、事前に税関・厚生局に確認することをおすすめします。
上限を超える場合(薬監証明)
上記の数量上限を超えて輸入したい場合は、地方厚生局から発行される薬監証明(医薬品等輸入監視要領に基づく確認証明)を事前に取得する必要があります。薬監証明なしに上限を超える数量を輸入すると、税関で止められる、または薬機法上の問題となる可能性があります。申請方法・必要書類については近畿厚生局等、管轄の地方厚生局の案内をご確認ください。
禁止されている行為
- 個人輸入したニコチン入りリキッド・カートリッジ・デバイスを第三者に販売・転売・譲渡すること(未承認医薬品の販売にあたり薬機法違反となり得ます)
- 自己使用の名目で輸入したものを、SNS等を通じて不特定・多数の人に広める行為
- 20歳未満の方が使用すること、または20歳未満の方に譲渡すること
実際の摘発事例
2026-03-09、大阪府警は医薬品医療機器法違反(未承認医薬品の販売)容疑で、大学生(21)と高校生(18)を書類送検したと報じられました。2025年11月にニコチン入り電子たばこを販売・転売していた疑いで、高校生はSNSで知り合った17歳の少女に転売していたとされます(出典:時事通信/関西テレビ)。2026-05-09の続報では、この種の製品が「違法薬物の入口になりうる」との指摘も報じられています。個人輸入そのものが禁止されているわけではありませんが、転売・譲渡は別の問題として刑事責任を問われ得る点を、この事例は具体的に示しています。
数量制限なく使える国内正規品という選択肢
数量上限や薬監証明といった手続きを気にせず使いたい場合、本サイトで紹介しているニコチンなしの電子シーシャ・VAPE(Air mini Pro、DR.VAPE Model 3等)は国内の通常の店舗・ECで販売されている正規品で、個人輸入の枠組み自体が関係しません。ニコチンの有無という前提が異なる点にご留意のうえ、比較一覧で製品を確認できます。
よくある質問
120mlのリキッドを個人輸入するのは違法ですか?
個人輸入したリキッドを友人に譲っても大丈夫ですか?
薬監証明はどこで取得できますか?
記事情報・更新日
- 更新日
- 2026-10-08
- 執筆者
- 代替たばこ比較ラボ編集部
- 監修・編集責任者
- 株式会社Actionary(個人運営体制。公開前に表現ルールを目視確認。法律専門家による個別監修ではありません)
- 評価基準
- 比較基準ページを参照
- 参照元
- 09-法務-表示-運営体制.md §1-2/時事通信・関西テレビ報道(2026-03-09、2026-05-09続報)
- ニコチン
- 本記事はニコチン入り製品の個人輸入に関する注意を解説
- たばこ葉
- 本記事で扱う製品はたばこ葉を使用しないVAPEリキッドが主
- 法的注意
- 個人輸入は自己使用目的・数量上限内に限られます。上限超過には薬監証明が必要です。販売・転売・譲渡は薬機法違反となり得ます。20歳未満の方を対象としていません。本記事は個別の法的助言ではありません。
本サイトは広告・アフィリエイトを含みます(PR)。本記事は個人輸入の一般的な制度を整理したものであり、個別の通関判断を保証するものではありません。